神戸で遺産相続問題に取り組む弁護士のブログ 夫婦で共同して遺言書ってつくれるの?
2020/12/14
共同遺言の効果
さて、今年も残るは半月ばかりとなりました
神戸も寒くなってきて、いよいよ本格的な冬という感じです
さて、今日は、遺言についてお話しさせていただきます
ご夫婦で遺産相続のご相談にいらっしゃる方の中で、二人で、1通の遺言書を作成したいと考えている方がいらっしゃいます
だいたいの方は、自分たちが二人とも亡くなったときに、初めて、子どもたちに遺産を引き継ぐことを希望されるものがほとんどです
では、このように、自分たち二人が亡くなったら、その時に残っていた遺産を、子どもたちに譲るという遺言書、二人で1通の遺言書を作成することはできるのでしょうか
結論としては、同一の遺言証書で二人以上のものが遺言するのは禁止されており、夫婦二人で1通の遺言書を作成しても効果はありません
では、この夫婦の望みをかなえるためには、どうすればよいのでしょうか
このよう場合、互いに1通ずつ、遺言書を作成すればよいと思います
抽象的にはなりますが、①すべての財産を配偶者に相続させる。②万が一、遺言者よりも前に配偶者が死亡していた場合には、遺産を以下のとおり、相続させる
という内容の遺言を相互に作成しておけばよいと思います
そうすれば、いったんは、配偶者がすべての財産を引き継ぐことになり(遺留分侵害額請求権を行使されれば別ですが)、その方が亡くなれば、子どもたちが財産を引き継ぐということになります
リライト神戸法律事務所では、遺産相続問題に力を入れて取り組んでいます
お悩みの方は、是非、当事務所にご相談ください。