神戸で弁護士へのお悩み相談を丁寧にお伺いしますのでぜひお気軽にご利用ください

お問い合わせはこちら

よくある質問

弁護士がご質問に対して丁寧に解説いたします

Q&A

頼りになる弁護士として神戸エリアの皆様を強力にサポート

弁護士として神戸周辺で刑事事件や相続、離婚問題でお困りの方をサポートしてきた豊富な実績と経験を持っており、いつでもお気軽にご相談いただける敷居の低い法律事務所を目指して日々サービスの研鑽を重ねています。相談者・依頼者様から寄せられることが多いご質問をピックアップし、わかりやすい回答と共に掲載しているため、ご利用をご検討中の方は参考にしていただけます。
しっかりと時間をかけてお話をお伺いいたしますので、弁護士をお探しならリライト神戸法律事務所までご連絡ください。


よくある質問

FAQ

刑事弁護

逮捕されていないにもかかわらず、警察から指紋を採取するといわれたのですが、拒否してもいいのでしょうか?
逮捕されていないのであれば、指紋の採取を拒否しても大丈夫です。
息子が逮捕されたのですが、警察署に行けばすぐに会うことはできますか?
逮捕された直後は、面会できません。
面会できるのは、勾留した後になります。
接見できる時間帯は、一般的には午前9時から午後5時(お昼休み有)で、15分から20分程度面会できます。ただし、取調べ中や診察中などの場合には、面会できません。また、接見禁止が付いているときには、勾留後であっても面会することができません。そのときには、弁護士に頼んで、接見禁止の解除の申立をして下さい。
警察署に逮捕された息子に、なにか差し入れをすることはできますか?
お金や衣服、本、雑誌等を差し入れすることができます。
ただし、衣服については、パーカーや腰紐の付いたズボンなどは差し入れできません(自殺の道具に使われる可能性があるため)。本や雑誌については、一度に差し入れできる数に制限があります。
友人が逮捕されたのですが、警察署に行けば面会することができますか?
接見禁止が付いていなければ、勾留後に面会することが可能です。
よく、「くさい飯」という言い方をするのですが、留置場の食事は酷いものなのでしょうか?
留置場の食事は、カロリーや塩分等を計算したものが多く、美味しくないと感じるのかもしれません。現金があれば、警察署の指定の店舗から出前を取ることも可能です。
実は、余罪があるのですが、弁護士に本当のことを話すと、警察や検察にも話したことが伝わってしまうのですか?
弁護士には、守秘義務があるので、余罪の事実を聞いたとしても、それを警察や検察に伝えることはありません。
友達が逮捕されました。いま、取調べでどのようなことを話しているのか確認して貰うことはできますか?
取り調べ内容を確認するだけが目的の接見は行っていません。また、弁護人に選任されている場合であっても、ご家族・ご友人の方に、どこまで事件の内容等をお話しするかは、証拠隠滅の危険性を考慮した上で判断させていただいています。
保釈金は、返って来るのですか?
裁判が終了するまで、逃げずに、期日に出頭すれば、返ってきます。
執行猶予中に、また罪を犯し実刑判決を受けるとどうなりますか?
執行猶予が取り消され、今回の懲役と前回の懲役を合わせて刑務所に入ることになります。例えば、懲役3年執行猶予5年の判決言い渡しを受けた被告人が、執行猶予期間中に罪を犯し、懲役2年の実刑判決を受けた場合、合計5年間の懲役刑を受けることになります。
模範囚であれば、早く出所できるのですか?
模範囚であれば、刑期の3分の2くらいを終えた時点で、仮釈放が認められる可能性があります。
罰金が払えないとどうなりますか?
1日当たり5,000円の計算で、刑務所に入って作業することになります(労役場留置)。

借金問題

破産をすると、車を手放さなければならないのですか?
例えば、車両が初年度登録から10年経過している等、財産的な価値が無い場合には、手元に残すことができるときがあります。
オバーローンの家を任意売却することに、何か意味がありますか?
不動産販売に伴う必要経費として、引越費用や破産費用を捻出できる場合があります。
破産をすると、家族に迷惑がかかりますか?
破産をしても、法律的にデメリットを受けるのは本人だけです。もっとも、家族が車を買う際に連帯保証人になったりすることはできません。
弁護士に依頼するのと、司法書士に依頼するのとでは、何か違いがありますか?
各地方裁判所によって異なりますが、司法書士による申立の場合、破産事件の管財費用が高くなったり、民事再生のときに再生委員をつけられたりすることが多く、経済的な不利益が生じることがあるようです。
破産をしてしまうと、新しくアパート等を借りれなくなるのでしょうか。
私は、たくさんの破産申立を手伝いましたが、破産をしても、アパートを借りることができず、住所不定になったというケースはありませんでした。もちろん、信販系のクレジットカードで家賃を支払うところや、厳しい保証会社であれば、審査に通らないかもしれません。しかし、あきらめずに、探し続ければ、最終的には、借りられるアパートが見つかると思います。
破産したことは、職場にバレてしまいますか?
自己申告しない限りは、知られないと思います。破産をした場合には、官報という政府の出す新聞に住所等が載ってしまいますが、ほとんどの人は、官報を見ることはありません。もっとも、破産申立をする場合には、今現在、会社を辞めれば退職金が幾らかを明らかにする書類を提出する必要があるので(会社を辞める必要はありません)、上手く理由をつけて、破産することを知られないようにする必要があります。
消費者金融から届いた請求書等、借金の金額が分かる書類をなくしてしまったのですが、法律相談をすることは可能でしょうか?
可能です。だいたいの借金の残額を教えていただければ、どのような手続きを選択できるのかを決めることができると思います。

離婚問題

離婚のときに、決めておいたほうが良いことはありますか。
まず、子どもがいる場合は、離婚の際に必ず親権者を決めなければなりません。親権者は一度決めるとなかなか変更しにくいので、良く話し合って決めて下さい。その他、養育費、財産分与、面会交流、慰謝料等が、離婚の際に決めておくべきことになります。
夫婦だけでなく、お互いの両親を入れて話し合いをしましたが、離婚について合意することが出来ませんでした。何か良い方法はありませんか。
離婚は2人で話し合ってする協議離婚というのがありますが、なかなか話し合いでは決まらないことも少なくありません。そのときは、家庭裁判所において離婚調停を申し立てることをお勧めします。離婚調停でも決まらない場合は、離婚訴訟を提起することも可能ですが、この場合は、お一人ではなく弁護士を依頼したほうが良いでしょう。
今度、夫と離婚することを考えています。夫からもらえる慰謝料の相場はありますか。
まず、離婚する場合に必ず慰謝料が発生するわけではありません。離婚に至る責任がどちらかに強く認められる場合に発生するものです。また、慰謝料は、離婚原因・離婚原因に対する双方の責任・夫の資力等で決まるものですので、一概な基準を示すことは困難です。具体的には弁護士にご相談することをお勧めします。
私から離婚を切り出し、別居を開始したのですが、夫から生活費を一切もらっておらず、生活が厳しい状況です。夫に生活費を請求することはできますか。
別居をしていても婚姻関係が続いている場合は、夫は妻や子どもを扶養する義務がありますので、妻が離婚を求めて別居した場合でも夫に生活費を請求することはできます。最も、例外的(妻が別の男性と暮らすために別居した場合等)に認められないこともあります。 なお、生活費を婚姻費用というのですが、婚姻費用の支払を求めて、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。
離婚後に妻が子どもに会わせてくれません。何か良い方法はありませんか。
親が子どもと会うことは権利として認められています。親が子どもと会うことを面会交流と言いますが、面会交流を求めて調停を起こすことも可能です。この場合、子どもの事情を最優先にしながら、適切な面会交流の方法を決めることになります。
息子の離婚相談をしたいのですが、母親の私が相談できますか。
はい、できます。ご相談のみでしたらご本人様でなくてもできますが、正式に弁護士にご依頼したいとなった際は、ご本人様に事務所へお越し頂く必要がございますので、ご了承下さい。
養育費の支払いについて。相手が半年前から養育費を払ってくれてません。私はパート勤務なので、子ども二人を養うのに私の給与だけではとても足りません。相手に払ってもらうにはどうしたらいいでしょうか。また、未払い分の養育費は請求できるのでしょうか。
離婚の際に公正証書で養育費を決めた場合や調停で養育費を定めた場合であれば、未払い分や養育費も含めて、相手の給与を差押えることが考えられます。
離婚するまでは、夫から、婚姻費用と子どもの養育費の両方をもらえるのですか。
離婚するまでもらえるのが妻と子どもの生活費である婚姻費用、離婚後にもらえるのが子どもの生活費である養育費(離婚すると妻の生活費を負担する義務がなくなります)であり、婚姻費用と養育費両方もらえるというわけではありません。
離婚するには、どのような手続きをとればよいのでしょうか。
離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。 協議離婚は、当事者の離婚の条件等を協議して、離婚届を提出するやり方になります。当然ですが、離婚届には二人の署名押印が必要です。 調停離婚は、家庭裁判所の離婚調停において、離婚条件の合意が整い離婚することです。裁判所が作成した調停調書(離婚条件が記載された書類)があれば、相手方の署名押印がなくても離婚届を提出することができます。 裁判離婚は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して、判決により離婚することをいいます。判決書があれば、相手方の署名押印がなくても離婚届を提出することができます。
離婚届は、夫か私のどちらが提出した方がよいのでしょうか。
離婚に伴い新しい戸籍を作成する人(結婚のとき相手方の戸籍に入った人)が、離婚届を提出することが多いです。いずれにしても役所に行く必要があるので、新戸籍を作成する人が行く方が、合理的だからだと思います。もし、あなたが、結婚したとき夫の戸籍に入ったのであれば、自分で離婚届けを提出しに行ってください。
財産分与って何ですか。
結婚期間中に二人が協力して形成した財産を、離婚に伴い分配することです。
私の父から相続した不動産も財産分与の対象になりますか。
二人で協力して形成した財産ではないので、財産分与の対象にはなりません。

遺産相続

法定相続人の中に連絡が取れない人がいるのですが、どうしたらよいですか。
まず、弁護士に依頼をしていただければ、住民票等を取り寄せて、相手方の現在の住所地を探すことになります。相手方が住所不定の場合であり、連絡がつかないときには、相手方について不在者財産管理人(行方不明の人の財産を管理する人)の選任を申立てて、遺産分割協議を進めていくことになります。
私は、長年、父親の介護をしてきたのですが、遺産相続をするうえで、考慮してもらえますか
どの程度介護を行ったのかにより異なりますが、寄与分という形で、遺産分割の際配慮してもらえる可能性があります。
法定相続人の一人が認知症になってしまったのですが、どうしたらよいですか
認知症になった人には、法律的な行為をすることができません。その人に代わって法律行為を行うために、成年後見人の選任を申立てて貰うことになります。
父が公正証書遺言を作成していたかもしれません。20年間、公証人役場に保管していると聞きましたが、どこの公証人役場に保管しているのかをどうやって調べたらいいのですか。
最寄の公証人役場に行ってください。その公証人役場で、お父様が公正証書遺言を作成したか否か、作成したとすれば、どこに保存しているかをパソコンで検索してくれます。
兄が一軒家を新築するための頭金を父親から貰っていました。不平等だと思うのですが、遺産分割協議で考慮することはできますか。
お兄さんだけが、高額の金銭を援助してもらったのであれば、その援助した金額を遺産分割の際に考慮することができます。
例えば、父親の残した遺産が3,000万円、兄に援助した金額が1,000万円、相続人が兄と妹の二人だけであったとします。まず、遺産の金額を4,000万円(3,000万円+1,000万円(援助金相当額))と評価します。そして、お兄さんとあなたの相続分はそれぞれ2,000万円ずつになります。しかし、お兄さんは、すでに1,000万円(援助金相当額)を受け取っていることになるので、実際に、手にすることができるお金は1,000万円ということになります。すなわち、遺産分割で、兄は1,000万円、妹は2,000万円を受け取ることになります。
父親が借金をして亡くなったのですが、私も父親の残した借金を支払わなければならないのですか
借金も相続の対象となっています。そのため、家庭裁判所に相続放棄の申出をしない限りは、父親の借金を支払わなければなりません。なお、法定相続人間の遺産分割協議だけでは、借金の支払を免れることはできないので、必ず、家庭裁判所に相続放棄の申出をして下さい。
父とは母は、数十年前に離婚して、私は、母親に引き取られました。その後、私は、父親とは一切会っていません。また、父は再婚して、子どももできたと聞いています。私は、父が亡くなった場合、父の法定相続人に当たるのでしょうか
あなたも法定相続人に該当します。仮に、両親が離婚したとしても、あなたと父親が親子であることには変わらないので、相続権が発生することになります。

神戸周辺エリアで弁護士が提供するリーガルサービスの利用をご検討中の方は、これまでにご相談者様から寄せられたご質問にわかりやすく丁寧な回答を併せて掲載しているよくある質問ページをご覧ください。相続問題では、ご家族が急に亡くなって遺産分割に関してお困りの方や、遺言書に関連したトラブルを未然に防ぐためのポイントをお知りになりたい方等、それぞれの状況に応じて適切な方法を提案しております。
「相談するとそのまま依頼しなければならないのでは」「高額な費用を請求されるのではないか」といった不安をお持ちの方が多いかもしれません。ご相談やご依頼の流れ、わかりやすく明朗な料金体系、各分野における専門的なサポート内容等、多くの方が疑問に感じる点を採り上げています。リライト神戸法律事務所の弁護士が刑事事件や離婚問題の解決をお手伝いしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。