神戸で遺産相続問題に取り組む弁護士のブログ 法定相続人を知ることが大切
2020/12/07
法定相続人はだれなのか
予想もしなかった法定相続人が存在することも
遺言を残す場合や遺産分割協議を始めるうえで、まず大切なことは、「法定相続人はだれなのか」ということをしっかり把握することが大切です
法定相続人が誰なのかがよくわかっていない人もたくさんいるのではないでしょうか
子どもがいる場合には、なんとなく、配偶者と子どもに遺産が引き継がれるだろうということはわかると思いますが、子どもがいない場合には、いまいちよくわからないという人も多いのではないでしょうか?
①子どもがおらず、配偶者と両親が生きている場合
配偶者と自分の両親が法定相続人になります
配偶者が3分の2、自分の両親が残りの3分の1を二人で分けることになります
②子供無し、配偶者あり、自分の両親死亡、兄弟姉妹あり
配偶者と自分の兄弟姉妹が法定相続人になります
配偶者4分の3、兄弟姉妹が残りを分けることになります
自分の親ならまだしも、兄弟姉妹までが法定相続人になることを知らない人は多いのではないでしょうか
また、自分の両親が再婚などをしている場合には、自分の知らない兄弟姉妹がいる、というケースもあります
顔も知らないような兄弟姉妹と自分の配偶者が相続に関して揉めたりすると大変ですよね
「兄弟姉妹まで法定相続人になる」ということを知っていれば、余計な紛争を防ぐために、「すべての遺産を配偶者に相続させる」という遺言を作成することができます(兄弟姉妹に遺留分はないため)。
③配偶者無し、子供無し、両親死亡、甥、姪がいる場合
このとき、甥、姪までが法定相続人となります
甥、姪は法定相続分に従って、遺産を相続することになります
もし、自分の面倒をしっかり見てくれて、特定の甥、姪にすべての遺産を相続させたいと思っているのであれば、遺言書を作成することで、自分の考えた通りの相続が可能になります(甥、姪には遺留分はないため)
④配偶者なし、子ども無し、兄弟姉妹無し、甥・姪も存在しない場合
この場合、法定相続人は存在しないこととなり、亡くなった場合、財産は国に帰属してしまうことになります(特別縁故者がいる場合には別)。
自分の遺産を国に持っていかれるよりは、自分の意思を反映させた使い方をして欲しいと思う場合には、遺言書を作成する必要があります。
当たり前ではありますが、遺産相続問題を考える場合には、まず、法定相続人はだれなのか、ということをしっかり確認する必要があります
特に、現在の日本では、子どもがいない夫婦、生涯独身という生き方を選んだ人も少なくないかと思います。
自分の残してきたものを誰に引き継がせるかというのは、人生最後のメッセージになるかもしれません。
リライト神戸法律事務所では、遺産相続問題に力を入れて取り組んでいます
遺言のことでお悩みの方は、是非、リライト神戸法律事務所にご相談ください。